助成事業者 | 群馬県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 介護・福祉施設は公定価格で運営されており、物価高騰の影響を価格転嫁できず厳しい経営状況となっています。こうした施設の物価高騰対策を支援するため、「物価高騰対策に取り組む介護・福祉施設支援給付金」を支給します。 |
地域 | 群馬県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 県内に所在する介護施設(居宅サービスの事業所を含む)、障害者施設、救護施設等。支援給付金の支給対象者は、別表1第2欄のうち第3欄で定める区分に係る事業を実施する事業者とする。なお、国又は地方公共団体が設置する施設(指定管理者が運営する施設を含む)は対象としない。
2 第1項の支給対象事業者は、自法人の役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう)が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号)に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的な関与を受けている者
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団員の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者 |
最大助成金額 | 17万円 |
対象費用 | その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費 |
応募受付開始日 | 2023年09月22日 |
応募期限・締切日 | 2023年10月20日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/607451.html |