女性・若者・障害者創業支援融資(茨城県)

助成事業者茨城県
資金タイプ融資
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、人材(雇用・人件費削減等)、新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等、開業
内容新たに事業を開始する女性、若者、障害者向けの低利の融資制度です。 ※若者:融資申込時点で35歳未満の方。 ※障害者:障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者。 ※令和5年4月1日より、スタートアップ創出促進保証制度(※)の要件を満たす方を新たに融資対象に追加するとともに、融資対象者を以下のとおり整理しました。 (※令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設されたもの) 1.創業支援1号 ・融資対象要件:従来の融資対象者の要件に該当する者 ・対応する保証:創業関連保証等 2.創業支援2号 ・融資対象要件:スタートアップ創出促進保証制度の要件を満たす者 ・対応する保証:スタートアップ創出促進保証
地域茨城県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者創業支援1号 1.県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者 (1)事業を営んでいない個人が、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの (2)事業を営んでいない個人が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの ※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内 2.県内に事業所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者 (1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの (2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの 3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの 創業支援2号 1.県内に住所又は居所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの ※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内 2.県内に事業所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。) 3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
最大助成金額3499万円
対象費用その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/jyosei.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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