千葉県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた(介護事業所番号を所有の)介護サービス事業者
※住宅型有料老人ホームは補助対象外です。
次に掲げる(1)~(3)について、いずれも満たすことを補助要件とする。
(1)科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence ; LIFE(ライフ)。以下「LIFE外部サイトへのリンク」という。)による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(2)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「※SECURITY ACTION外部サイトへのリンク」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版外部サイトへのリンク(令和4年3月)を参考にすること。
(※)SECURITY ACTIONの詳細については下部の「7.Q&A」に記載していますのでご確認ください。
(3)「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版外部サイトへのリンク」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や令和4年6月1令和4年6月17日老高発0617第1号『「介護サービスサービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」の発出について』」における「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2(2. ICT導入・活用のための参考資料(1))外部サイトへのリンク」」を参考に、ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。