本補助金の対象となる者は、以下の①から⑦の要件を全て満たし、工賃向上に資する生産設備等の導入を実施する県内の就労継続支援B型事業所です。
① 令和6年4月1日以前に、宮崎県知事又は宮崎市長から就労継続支援B型の指定を受けて、現に事業所を運営していること。
② 令和6年3月29日付け障発0329第42号「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」記3に定める「事業所工賃向上計画」を作成し、県に提出していること。
③ 県税に未納がないこと。
④ 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に在住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
⑤ 第1条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑥ 補助事業完了後に県が実施する効果検証等に協力し、当該補助金の活用事例の公表に対応できること。
⑦ その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。