プロフェッショナル人材 副業・兼業人材活用促進補助金(滋賀県)

助成事業者滋賀県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)、新規事業・製品開発等
内容滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、首都圏等地域外で就業しているプロフェッショナル人材を副業・兼業プロ人材として雇用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。 ※「副業・兼業プロ人材」とは、就業者がプロフェッショナル人材事業を通じたマッチング先企業において雇用契約または業務委託契約等に基づきその業務に従事する、中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、通算5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。
地域滋賀県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する県内事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 (3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (4) 滋賀県税に未納がないこと。
最大助成金額50万円
対象費用旅費交通費
応募受付開始日2024年04月04日
応募期限・締切日2025年02月07日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/337246.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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