地域社会の課題解決を目指すちいさな企業新事業応援補助金(滋賀県)

助成事業者滋賀県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等、設備投資、運転資金・その他活動費等
内容この補助金は、県内小規模事業者の地域社会の課題解決に資する取組に関する計画の実現に必要な経費の一部を補助することで、小規模事業者の成長・発展と滋賀県経済の活性化を図るとともに、経営革新計画策定への更なる発展の意欲を高めることを目的としています。 【補助対象事業】 県内で実施する、SDGs および MLGs(マザーレイクゴールズ)に掲げる合計 30 の目標のうち、2つ以上の達成に資する新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業および販路開拓に関する事業。 ※既存事業にかかる経費や、販売を目的とした製品を製造することや販売行為(本補助金により購入した原材料や備品等を用いて製造したものを実際に販売すること)は対象外です。本補助対象経費は、補助事業期間終了後の商品化・事業化を目的とした試作に係る経費に限り、補助事業期間内に開発した商品やサービスを販売することはできません。 ※事業計画策定にあたっては、より多くの目標の向上に貢献する事業となるよう企画してください。
地域滋賀県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者補助対象事業者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者のうち、次のすべての要件を満たす方です。 (1)県内に本店が所在する小規模事業者であること。 (2)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受けていない小規模事業者、または経営革新計画の承認を受けた場合においては、承認を受けた計画期間が満了しており、承認を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。 (3)次のいずれかに該当するみなし大企業に該当しない小規模事業者であること。 ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している小規模事業者 イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業者 ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者 (4)同一事業により国や県、市町等の他の補助金の交付を受けていない小規模事業者である。 ※特に滋賀県未来投資総合補助金との重複事業による申請にご注意ください。
最大助成金額49万円
対象費用その他雑費、会場費、外注費、広告宣伝費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年05月01日
応募期限・締切日2024年06月17日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/337178.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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