食の観光コンテンツ創出事業費補助金(静岡県)

助成事業者静岡県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、新規事業・製品開発等、設備投資
内容静岡県では、本県の多彩で高品質な食材と、自然や景観、歴史、文化などの観光資源を融合し、来訪者に感動体験を提供するガストロノミーツーリズムを推進するため、食の観光コンテンツの創出に取組むガストロノミーフォーラム(以下、「フォーラム」という。)会員に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。 【補助対象事業】 フォーラム会員が連携し、地域ならではの食や食文化を活用し誘客促進を図ることを目的とした、旅行商品、イベント、キャンペーン、体験プログラム等の観光サービスで、インバウンドを視野に入れ、今後も継続して実施するものを創出する取組
地域静岡県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業・スタートアップ等、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者雇用
分野その他、地域、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)
応募資格・対象者ア フォーラムの会員であること。 ※会員は随時募集しています。申込に関しては、下記HP の会員規則及び申込様式を御確認ください。(HP:https://shizuoka-gastronomy.jp/forum/) イ フォーラム会員の2者以上の連携があること。(提案資料内に、連携する会員を記載) ウ 直近1年間における静岡県税を滞納していないこと。 エ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 分 野 取 組 例旅行商品 ・地元食材の生産者、宿泊施設、料理人、旅行会社が連携した、美食体験 宿泊プランの開発イベント、キャンペーン ・伝統文化施設内で料理の提供と歴史文化を学べる文化体験ダイニングイベントの開催体験プログラム ・食と農業体験やビール醸造見学等を行う体験型プログラムの開発・広報 オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 カ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 キ 次の(ア)から(キ)のいずれにも該当しないこと。 (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。) (イ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者 (ウ) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者 (エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 (オ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 (カ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (キ)相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
最大助成金額200万円
対象費用その他雑費・消耗品費、出展、会場費、委託、外注費、広告宣伝費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2025年07月01日
応募期限・締切日2025年07月31日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/kanko/kankoshinko/1043849.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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