助成事業者 | 岐阜県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | イベント・セミナー等、新規事業・製品開発等、設備投資、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 岐阜県では、商店街の魅力発掘と集客性向上等による商店街活性化事業を支援するため、岐阜県商店街活性化支援事業費補助金を交付しています。補助対象事業は、下記の4事業となりますが、国の制度による補助金または助成金等の補助要件を満たす事業は補助対象外となります。また、市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を超えない範囲での補助となります。
【補助対象事業】
1.商店街課題解決支援事業
(1)課題解決事業
外部専門家の助言を受けながら、補助対象事業者自らが課題解決に取り組む事業(施設の取得及び整備並びにイベントに係る事業を除く。)
(2)にぎわい創出事業
新たな広域的商圏の創出や広域的商圏を意識し、下記のいずれかが対象となるソフト事業を支援します。
(ア)中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律に基づき認定を受けたものに限る。)に位置付けられた事業
(イ)商店街において1年を通して定期的に(年4日以上開催)実施する事業
2.若手・女性事業者グループ等支援事業
若手・女性事業者グループ等が主導的に企画・実施する事業となるソフト事業を支援します。
3.キッズ向け事業支援事業
商店街等が実施する子どもに関するソフト事業を支援します。
※「子ども」とは、幼児・小学生から高校生までとします。
4.タウンマネージャー支援事業
商店街の中核的な人材(タウンマネージャー)の育成・活動事業を支援します。
※本事業における「タウンマネージャー」とは、地域に溶け込み、商店主等に代わって活性策を提案し、商店主等とともに商店街を盛り立てる人材であり、知事(市町村)が適当と認める人材とします。 |
地域 | 岐阜県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業・スタートアップ等 |
分野 | その他、児童、地域 |
応募資格・対象者 | 2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助事業団体」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(2) 商店街の振興に寄与する商店街振興会、発展会等の商店街団体
(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所
(4) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく商店街の事業協同組合
(6) 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項第7号に規定する特定会社又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(7) 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号イに規定する中心市街地整備推進機
(8) まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社
(9) その他知事が適当と認める団体 |
最大助成金額 | 100万円 |
対象費用 | その他雑費・消耗品費、人件費、出展、会場費、委託、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2025年02月01日 |
応募期限・締切日 | 2025年03月10日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1180.html |