助成事業者 | 群馬県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等、開業 |
内容 | 県では、子どもの居場所(子ども食堂や学習支援等)を提供する団体に対し、補助金による支援を行うこととし、対象事業の募集を開始します。 【補助事業】 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 (1)子どもの居場所づくり事業 (2)子どもの居場所地域ネットワークづくり事業 (3)子どもの居場所地域ネットワーク普及啓発事業 2 前項第1号に掲げる「子どもの居場所づくり事業」は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。 (1)次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりであること。 ① 食事の提供を含む子どもの居場所(以下「子ども食堂」という。)づくり ② 学習の支援を含む子どもの居場所(以下「学習支援」という。)づくり ③ 適切な遊びや様々な体験活動等を通じて生活習慣を身につけることができる事業や相談支援などを含む子どもの居場所(以下「遊び場等」という。)づくり (2)原則として月1回以上定期的に子どもの居場所を提供すること。 (3)1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。 (4)団体の構成員の3親等以内の親族を除く概ね5名以上の子どもの利用が見込めること。 (5)利用料は無料又は材料費等の実費相当額とすること。 (6)責任者を1名配置し、利用者及び事業従事者の事故に対応する(食品を提供する場合は、食中毒にも対応する)保険に加入すること。 (7)子ども食堂を実施する場合は、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守するとともに、管轄する保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。 (8)食品を提供する場合は、食物アレルギー対策に十分留意し、子どもの健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること。 (9)福祉的な支援を必要とする子どもや保護者を把握した場合には、虐待通報等緊急の場合を除き本人の同意を得て、市町村等と連携を図り、必要な支援に結びつけるよう努めること。 (10)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。 (11)子どもの居場所づくり事業を既に行っている場合、当該子どもの居場所づくり事業を行った日から起算して4箇月以内に第6条に規定する交付申請書を知事に提出すること。 |
地域 | 群馬県 |
助成対象団体 | NPO、任意団体・ボランティア、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、ボランティア活動 |
分野 | その他、児童 |
応募資格・対象者 | 子どもの居場所を新規開設する団体 |
最大助成金額 | 20万円 |
対象費用 | その他雑費、活動費、設備投資費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2023年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/203361.html |