経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)(香川県)

助成事業者香川県の取り扱い金融機関
資金タイプ融資
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、人材(雇用・人件費削減等)、新規事業・製品開発等、設備投資、運転資金・その他活動費等
内容保証料の上乗せ等を条件に、経営者保証が不要となる融資制度です。中小企業の経営の合理化のために必要な資金を融資します。
地域香川県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業・スタートアップ等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という)であって、次の要件のいずれにも該当するもの  ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない法人である中小企業者等は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者等は(3)の要件は問わない (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと (3)次の両方又はいずれかを満たすこと  ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと  ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2 (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること  ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること  ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること ※1 「純資産の額≧0」であること ※2 「経常利益+減価償却≧0」であること ※3 中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る
最大助成金額8000万円
対象費用その他雑費・消耗品費、人件費、出展、会場費、地代家賃・貸借費用、委託、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/yuushi/keieianntei_keieishahoshou.html?edit=1
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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