山形県観光施設経営強化支援事業助成金(山形県)

助成事業者山形県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、新規事業・製品開発等、開業
内容県内の観光事業者の DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進及び高付加価値化に向けた取組み等を積極的に行うために必要な経費に対し、助成金の支給を行うものです。
地域山形県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野その他、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者山形県内の観光事業者 (1) 山形県内において、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設の営業を行っている者、別表1の助成対象施設分類表に該当する観光立寄施設(自治体が運営する施設を除く。)の営業を行っている者又は地域の観光振興や観光地域づくりを目的に設立された団体(以下「観光協会等」という。)。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する施設(これに類するものを含む。)に該当しない者。 (3) 助成金の受給後も事業を継続する者。 (4) 次のいずれにも該当しない者。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) ウ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの オ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの カ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの キ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの (5) 次の事業による支援をいずれも受けていない施設の営業を行っている者又は観光協会等。 ア 地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業(令和4年度・観光庁) イ 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業(令和5年度・観光庁)
最大助成金額150万円
対象費用その他雑費、活動費、設備投資費、調査研究費
応募受付開始日2023年10月06日
応募期限・締切日2023年11月24日
申請方法・書類助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、山形県観光施設経営強化支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、山形県観光施設経営強化支援事業助成金運営事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。 (1) 助成事業計画書(別記様式第2号) (2) 申請要件等確認書(別記様式第3号) (3) 口座振替申出書(別記様式第4号) (4) その他事務局が必要と認める書類
募集要項詳細ページhttps://www.pref.yamagata.jp/110011/sangyo/kanko/sangyo/yamagatakankoshisetsukeieikyoka.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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