福井県男性育休促進企業奨励事業(福井県)

助成事業者福井県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)
内容この事業は、事業主が男性労働者に通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得させ、代替人員を確保した場合、または育児休業を取得した労働者が属する部署等の労働者に対し業務を代替する対価として手当を支給した場合、または育児休業を取得した労働者に対し育児休業給付金への上乗せを目的とした手当等を支給した場合、または通算90日以上の育児休業の取得させた場合に、その取組状況に応じて奨励金等を支給することにより、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備を促進するとともに、育児休業取得期間の長期化を進めることで、男性の家事育児時間を増やし、子育てにかかる負担を軽減することを目的とする。
地域福井県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者この事業の対象となる事業主(以下、「対象事業主」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)県内に本社または事業所を有すること。 (2)雇用保険適用事業所であること。 (3)「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行っていること。 (4)国または地方公共団体により設立された法人、資本金の全部または大部分が国または地方公共団体からの出資による法人、法令等に国または地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国または地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。 (6)過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 (7)福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。 (8)第6条に定める労働者がいること。 (9)育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)について就業規則等に規定していること。 (10)次に掲げる事項を含む育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を就業規則等に規定し、当該規定に基づき業務体制を整備していること。 ①育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項 ②引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項 (11)第6条に定める労働者に対して、次に掲げる事項を参考に、家事育児の分担等、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を行っていること。 ①育児休業の経験がある男性労働者との情報交換会等の開催 ②地方公共団体等で開催している家事育児教室、プレパパ講座等の情報提供および参加勧奨 ③国、地方公共団体、民間企業等が発信している家事育児および育児休業中の過ごし方等に関するコンテンツ、刊行物等の提供 (対象となる労働者) 第6条 この事業の対象となる労働者は、令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1)雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること。 (2)対象事業主の県内の事業所に勤務する労働者であること。 (3)通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得していること。 (4)育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
最大助成金額600万円
対象費用人件費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/dansei199-syoreikin.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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