再生支援融資(茨城県)

助成事業者茨城県
資金タイプ融資
概要・補助対象事業運転資金・その他活動費等
内容債務超過などの状況を改善し、事業の再生を図るための資金を融資します。
地域茨城県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次に掲げるいずれかの計画等(当該計画等に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行う者 1.独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 2.認定支援機関(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。)及び産業復興相談センター(株式会社東日本大震3.災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターをいう。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続をいう。)に従って作成された事業再生計画 4.株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 5.株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 6.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 7.私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 8.自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの 9.中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 10.独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 11.経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場をいう。)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 12.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
最大助成金額10000万円
対象費用その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/saisei.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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