介護施設等整備事業費補助金(島根県)

助成事業者島根県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業運転資金・その他活動費等
内容この補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。
地域島根県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設老人ホーム・グループホーム、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野難病
応募資格・対象者(1)地域密着型サービス等整備助成事業 (ア)に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業を対象とする。 (ア)対象施設等 a 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別な事情も踏まえるものとする。) b 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) c 小規模(定員29人以下)な介護医療院 d 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム) e 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) f 認知症高齢者グループホーム g 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む。以下同じ。) h 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 i 看護小規模多機能型居宅介護事業所 j 認知症対応型デイサービスセンター k 介護予防拠点(要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業を行う拠点をいい、同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・C や、多様な通いの場を整備する場合を含む。以下同じ。) l 地域包括支援センター m 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号) に基づくものに限る。以下同じ。) n 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ o 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)
最大助成金額0万円
対象費用その他雑費、活動費、設備投資費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/hojokin/sisetuseibi.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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