専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金(島根県)

助成事業者しまね産業振興財団
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)
内容プロフェッショナル人材戦略拠点の人材マッチングを通じ、県外の専門人材を※副業・兼業の形態で確保する場合、下記経費の一部を助成します。 1)県外の専門人材に支払う交通費・宿泊費 2)有料人材紹介会社に支払う手数料 ※副業・兼業:就業者が雇用契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して仕事を請け負う事。 就業者とは、他の企業等に所属し、主としてその企業等における業務に携わる者のことをいう。
地域島根県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者県内の中小企業主であり、次に掲げる要件をすべて満たしている方。 1)島根県内に事業所を有すること 2)島根県税の未納がないこと 3)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 5)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
最大助成金額40万円
対象費用その他雑費、人件費、旅費交通費、活動費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日2024年02月29日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/9216
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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