島根県特例子会社等設立支援事業助成金(島根県)

助成事業者島根県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等
内容島根県では、障がい者の雇用環境に配慮した特例子会社(注1)又は重度障がい者多数雇用事業所(注2)(以下「特例子会社等」という。)を島根県内に設立する事業主に対して島根県が独自に設立に係る事務経費の一部を助成することにより、特例子会社等を設立することを促進させ、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図ります。 (注1)特例子会社とは 事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社で、一定の要件を満たし、国の認定を受けたものが特例子会社です。特例子会社に雇用されている労働者を、親会社に雇用されているものとみなして、障がい者実雇用率を算定することができます。 (注2)重度障がい者多数雇用事業所とは 現に雇用している重度障がい者等(重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者)の数が10人以上であり、かつ、当該重度障がい者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が20%以上である事業所
地域島根県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)
応募資格・対象者県内で特例子会社の認定を受けた者又は重度障害者多数雇用事業所の設置を完了し操業を開始した者
最大助成金額300万円
対象費用その他雑費、人件費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/shogai_koyo/syougaisyasyuro.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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