助成事業者 | 鳥取県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | |
内容 | 本補助金は、県内事業者が実施する新規性の高い取組や地域への波及効果を創出する取組を支援し、もって県内経済の再生・発展を図ることを目的として交付する。 |
地域 | 鳥取県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、ボランティア活動、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 本補助金の対象者は、次の各号のいずれかを満たす者とする。
(1) 次の要件を全て満たす者であること。
ア 県内に主たる事業所を有する中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号。以下「強化法」という。)第2条第5項に規定する特定事業者のうち会社又は個人
イ 強化法第 14 条第 1 項に規定する経営革新計画の承認(同法第 15 条第 1 項に規定する変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)を受けた者
ウ 第6条第1項の規定による対象事業認定申請書等及び第7条第3項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でない者
エ 次のいずれにも該当しない者
(ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(ウ) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(エ) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 次の要件を全て満たす組合又は任意グループ
ア 強化法第2条第5項に規定する特定事業者のうち組合、又は強化法第2条第5項に規定する特定事業者のうちの会社及び個人で構成され、事業を行う任意グループ(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものをいう。以下同じ。)
イ 承認経営革新計画を受けた者
ウ 前号ウ及びエを満たす者 |
最大助成金額 | 1000万円 |
対象費用 | その他雑費、人件費、外注費、広告宣伝費、活動費、設備投資費、調査研究費 |
応募受付開始日 | 2024年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/311625.htm |