助成事業者 | 鳥取県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 運転資金・その他活動費等 |
内容 | 事業を承継した県内中小企業者が策定する事業を承継した後の事業の継続のために必要な取組に関する1年未満の短期計画について、県が「鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉」として認定し、その認定者の取組に対して支援します。 |
地域 | 鳥取県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 本補助金の対象者は、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 承継者であって、県内に住所を有する者又は県内への住所の移転を予定している者であること。
(2) 承継者が現に事業者である場合は、県内事業者のうち中小企業者である会社又は個人であること。
(3) 第6条第1項の規定による対象事業認定申請書等及び第7条第3項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。
(4) 原則として、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む又は営もうとする者でないこと。
(5) 次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 |
最大助成金額 | 200万円 |
対象費用 | その他雑費、外注費、広告宣伝費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2024年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/311526.htm |