やまぐち創業補助金(山口県)

助成事業者山口県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等
内容山口県では、最重要課題である「人口減少の克服」に向け、県総合計画「やまぐち未来維新プラン」で示す3つの維新(産業維新、大交流維新、生活維新)に関連する社会的事業の創業を支援し、地域における新たな事業の創出を促進するとともに、地域課題の解決を通じた地方創生を実現するため、「やまぐち創業補助金」を設けています。
地域山口県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者補助対象者(創業者)は、事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する者、もしくは新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社で事業を開始する者であり、次の各号の全てに該当する必要があります。 - 2 - ① 県の交付決定日以降、事業期間完了日までに個人事業の開業の届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ② 山口県内に居住、または補助事業完了日までに山口県に居住し山口県内において創業を行おうとする個人であること。 ③ 法人の登記又は個人事業の開業の届出を山口県内で行うこと。 ④ 法人の登記又は個人事業の開業の届出が県の交付決定日以降、事業期間完了日までであること。 ⑤ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 ⑥ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 ⑦ 山口県税の滞納をしていないこと。 ⑧ 創業しようとする法人が次に掲げるみなし大企業に該当する場合は対象外とする。 1) 発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人 2) 発行済株式の総額又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人 3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人 ※大企業とは、中小企業基本法に定義する中小企業者以外の法人を指す。 ※申請後や交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合、補助金を交付しない、あるいは、補助金の返還を求める場合があります。
最大助成金額200万円
対象費用その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年05月16日
応募期限・締切日2024年06月20日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://yipf.or.jp/subsidy/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%82%84%e3%81%be%e3%81%90%e3%81%a1%e5%89%b5%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?e=contents
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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