助成事業者 | 富山県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等) |
内容 | 富山県では、企業と外国人材間の言葉の壁の解消を目的とし、外国人材を雇用する企業等、外国人技能実習生の監理団体、又は登録支援機関が行う日本語習得のための日本語研修事業に要する経費の一部を助成いたします。
【補助事業】
(1)補助事業者が雇用している外国人(以下「研修受講者」という。)に対し、自らが費用の負担を行い又は他の者に委託して行う日本語研修等事業
(2)日本語研修機関等が実施する日本語研修等に研修受講者を参加させる事業
(3)上記の(1)(2)に参加予定であったが当日参加できなかった研修受講者に使用教材を配布する事業 |
地域 | 富山県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
分野 | その他、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | (1)外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
(2)外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
(3)出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
(4)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。) |
最大助成金額 | 15万円 |
対象費用 | その他雑費、人件費、会場費、旅費交通費 |
応募受付開始日 | 2024年04月01日 |
応募期限・締切日 | 2025年02月28日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.toyama.jp/1303/sangyou/roudou/roudoukoyou/nihongosuport.html |