助成事業者 | 宮崎県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 県内の中小企業・小規模事業者を対象に、県内のモデルケースとなるような効率化・省力化等の生産性向上につながるデジタル技術等の導入や、デジタル技術を活用した経営の変革(DX)を支援するものです。
【補助対象事業】
ーTYPE2
TYPE1より高度な業務プロセスの見直しを含むデジタル技術等の導入に要する経費
ーTYPE3
TYPE2より高度なAIやIoTなどのデジタル技術等の導入やデジタルを活用した経営の変革(DX)につながる取組に要する経費
※特に県内においてモデルケースとなるような事業を募集します |
地域 | 宮城県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 本補助金の対象となる者は、以下の(1)から(6)の要件を全て満たし、モデルケースとなるようなデジタル技術等の導入やデジタル技術を活用した経営の変革(DX)を実施する県内の中小企業・小規模事業者です。なお、補助申請後や補助金の交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合は、補助金を交付しない、或いは補助金の返還を求める場合があります。
(1)県内に本社若しくは主たる事務所を有し、又は宮崎県若しくは県内市町村より企業立地認定を受け、今後も県内で事業活動を展開し続ける予定であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
(5)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
(6)次のいずれかに該当する者でないこと。なお、大企業とは、中小企業・小規模事業者等以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業・小規模事業者等 |
最大助成金額 | 2000万円 |
対象費用 | その他雑費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2024年07月02日 |
応募期限・締切日 | 2024年08月01日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/kense/johotsushin/20240626135007.html |