福祉事業を行う方の中には、NPO法人(特定非営利活動法)で活動を始めたいという方も多いと思います。NPO法人は、設立費用が無料だったり、税金の優遇を受けられる場合があるなど、様々なメリットがあります。本記事では、NPO法人の設立方法や費用、メリットとデメリットや認定NPO法人についてなど、NPO法人設立にあたり役立つ情報について解説します。
NPO法人とは
NPO法人は、特定非営利活動法人をさし、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を取得した団体です。NPOとは、Non-Profit‐Organizationの略語であり、会社などと違い、営利を目的としない法人格となります。
第一節 通則 第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
利益を目的としないというと、儲けてはいけないのかと勘違いする方もいますが、儲けていけないわけではなく、商業活動が制限されているわけではありません。ただし、株式会社などが利益を配当といった形で分配で切るのに対し、非営利活動法人の場合は、利益を分配することはできません。例えば活動で収益をたくさん得たから、役員のボーナスを増やそう、といったことは認められません。
NPO法人の歴史とは
日本におけるNPO法人の歴史としては、1998年にNPO方が制定されたことが始まりとなっています。その背景として、1995年の阪神・淡路大震災における市民団体やボランティア団体の活躍があげられます。震災を機に、市民活動やボランティア活動が注目され、法人格としてより活動しやすくなるようにといった目的があって制定されました。
NPO活動の分野
また、特定非営利活動法人は、設立目的が限定されており、次の20の分野のどれかに活動目的があてはまる場合に設立が認められます。
1. 保健・医療・福祉の増進
高齢者介護、障害者支援、健康増進活動など
2. 社会教育の推進
生涯学習支援、青少年教育など
3. まちづくりの推進
地域活性化、景観保全、防災活動など
4. 観光の振興
地域の観光資源の活用、観光イベントの企画運営など
5. 農山漁村・中山間地域の振興
農村文化の保存、地域特産品の開発支援など
6. 学術・文化・芸術・スポーツの振興
文化財保護、スポーツ教室運営、芸術振興など
7. 環境保全
自然保護活動、リサイクル推進、環境教育など
8. 災害救援
被災地支援、防災活動など
9. 地域安全
防犯活動、交通安全活動など
10. 人権擁護・平和推進
人権教育、平和教育、差別撤廃活動など
11. 国際協力
開発途上国支援、国際交流活動など
12. 男女共同参画社会の形成
男女平等推進、女性の社会参画支援など
13. 子どもの健全育成
子育て支援、青少年育成活動など
14. 情報化社会の発展
ITリテラシー教育、情報格差の解消など
15. 科学技術の振興
科学教育、研究支援活動など
16. 経済活動の活性化
起業支援、地域経済の活性化など
17. 職業能力開発・雇用機会拡充
職業訓練、就労支援など
18. 消費者保護
消費者教育、消費者相談など
19. NPOの支援
NPO活動に関する相談、支援など
20. 条例で定める活動
各地方自治体が条例で定める公益的な活動
NPOとの違い
NPO法人とよく似た団体としてNPOがあります。NPOは法人格を持たない任意団体であり、契約の主体となったり、法人として活動することはできません。
対して、NPO法人は、設立総会を開催し定款などの書類を準備したうえで所轄庁に提出する必要がありますが、法人格として契約の主体となったり、対外的に法人と名乗って活動することができます。NPOは、自分たちが名乗ればそれでNPO団体とすることができますが、NPO法人は、届け出を出さなくては名乗ることはできません。
認定NPO法人、特例認定NPO法人とは
認定、または特例認定NPO法人は、認定特定非営利活動法人制度に基づいて認定を受けたNPO法人のことを指します。認定NPO法人となることで、主に税制上の優遇措置などを受けることができるようになります。
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行う制度です。
内閣府:NPOホームページ「認定のための手引き」
具体的には、下記のような基準に適合する必要があります。
① パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)。
② 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
③ 運営組織及び経理が適切であること。
④ 事業活動の内容が適正であること。
⑤ 情報公開を適切に行っていること。
⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
⑧ 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
NPO法人の設立方法、作り方とは?NPO法人は認証主義
NPO法人の設立方法について解説します。NPO法人は、必要書類や役員を集めたうえで、所轄官庁に申請を行い、認証をうけることで設立できます。
認証とは、申請が法律の要件を満たしているかどうかを行政が確認することです。許可等と比べて行政の関与が弱く、書式等の形式が整っていれば、基本的に認められます。
1.目的を決める
NPO法人を作る際にまず始めに必要なことは、法人の目的をきめることです。法人の設立には定款という書類が必要となり、定款には事業の目的を記載する必要があります。目的がNPO法人としてふさわしいものでなければ、承認を受けることもできません。また、目的については、特定非営利活動促進法に定められた20の分野から選ぶ必要があります。
2.自治体に相談
NPO法人の設立には、自治体の認証が必要です。そのため、法人の目的を決めたら、まずは自治体に相談にいくことをおすすめします。自治体によっては、設立に制限をかけていたり、独自の条例等がある場合もあります。相談先は、特定の課などが決まっているわけではなく、役所等の福祉課などといった窓口が対象となります。
3.役員・社員を集める
自治体に相談して、設立が可能となった場合は、役員を集めましょう。NPO法人の役員は、理事と監事があり、理事は通常の法人の社長等にあたる役職で、NPO法人の代表となります。なお、通常の会社と違い、NPO法人の理事は3人以上が必要で、それぞれが代表権を持ちます。また、理事のほかに監事という名称の役員が必要です。監事は理事の行動を監視する役目を持ち、理事とは兼任できません。最低一人以上を選任する必要があります。
また、役員のほかに、株式会社の株主にあたる社員を10人以上集める必要があります。社員と役員は兼務が可能となっており、社員は総会での議決権を持つことができます。
理事 | 3人以上の選任が必要。法人を代表する権利を持つ。社員と兼任できる |
監事 | 一人以上の選任が必要、理事や法人の活動を監視る役割をもつ。理事と兼任できない。 |
社員 | 10人以上必要。理事、監事と兼任が可能。総会での議決権をもつ |
4.書類作成
社員や役員を集めたら、必要な書類を作成しましょう。NPO法人の設立に必要な書類は下記のとおりです。なお、書類は自治体によってひな形を用意していたり、異なる場合あるため、必ず役所等でも確認を行うようにしましょう。
提出書類 | 提出部数 |
特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式) | 1部 |
定款 | 2部 |
役員名簿 | 2部 |
誓約及び就任承諾書 | 1部 |
各役員の住所又は居所を証する書面 | 1部 |
社員のうち10人以上の名簿 | 1部 |
確認書 | 1部 |
設立趣旨書 | 1部 |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 |
5.設立総会の開催
書類をそろえたら、設立総会を開催します。設立総会は、NPO設立のために、財産や役員等についての会議を行う会であり、必ず開催する必要があります。なお、設立総会はオンラインでの開催でも構いません。
総会には特に決まった形式等はないですが、以下のような流れで行うといいでしょう。
1.開会
2.主旨説明
3.議長・議事録署名人選任
4.議事
第1号議案 法人設立の件(資料:設立趣意書 案)
第2号議案 定款の件(資料:定款 案)
第3号議案 設立当初の役員の件(資料:役員 案)
第4号議案 設立当初の資産の件(資料:財産目録 案)
第5号議案 事業計画及び活動予算の件(資料:2年分の事業計画書、収支予算書 案)
第6号議案 会費の件(資料:会費 案)
第7号議案 確認書の件(資料:確認書 案、特定非営利活動促進法抜粋)
第8号議案 法人設立認証申請の件(資料:特定非営利活動法人設立認証申請書 案)
5.会長挨拶
6.閉会
参考:http://ipage.yamagata-npo-volunteer.net/enc/tachiage.html
議事録等は、自治体ごとにテンプレートが用意されている場合もあるので、既定のものがあればそれを使用しておくと安心です。
6.申請書類の提出
設立総会を終えたら、作成した書類も添えて申請書類を提出しましょう。提出後は、※縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に認証又は不認証の決定が行われ、書面により通知されます。
※縦欄・・・申請内容を一般市民が確認できるように公開する制度。市民は申請について意見書を提出することができる。
7.法人設立登記
縦欄がおわり、認証されれば、法人設立登記をしてNPO法人設立の手続きは完了です。設立登記は、認証の通知から2週間以内に行う必要がある点に注意しましょう。登記が終わったら、登記事項証明書、および財産目録を添えて、所轄庁に届け出る必要があります。
NPO法人の設立費用は?無料でできる?
では、NPO法人の設立費用はいくらかかるのでしょうか。NPO法人の設立はいわゆる登録のために必要な登録免許税は無料です。ただし、その他の書類を用意したりといった費用は発生するので、完全に無料で作れるということはないかと思います。
たとえば、以下のような費用が発生する可能性があります。
- 実印作成費用・・1万円
- 印鑑証明の取得・・400円程度
- 住民票の請求・・300円程度
他、書類の作成を依頼した場合は、その費用が掛かりますが、自分で行う場合は、実質的な費用として数万円以内で作成することができます。株式会社は、登録免許税だけで15万円ほどかかりますから、それに比べたら、やはり格段に安い費用で作成することができます。