滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金
滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金(滋賀県)
助成事業者 | 滋賀県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金(以下「補助金」という。)は、循環型社会の形成およびCO2ネットゼロ社会づくりの推進に寄与するとともに、プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量に資する県民等の自主的な活動を促進するため、他の模範となる取組となり全県的に拡大・展開が期待できる活動等に対し、助成を行うことを目的としています。
当補助金は、滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき行う事業です。
2 補助対象事業
(1)次に掲げる要件を満たす事業が対象です。
ア 滋賀県内で行われる事業であって、「プラスチックごみ削減」および「食品ロス削減」等ごみの減量
につながり、成果が他者の参考となり、波及効果や環境意識の醸成が期待されるもので、以下の①から⑥に掲げる活動を全て満たすもの。
①先駆的であり、全県的なモデルとして波及効果のある活動
②県民等の意識向上に繋がる活動
③多様な主体との連携により相乗効果を上げる活動
④県民等へのごみ削減の実践的な取組を促す活動
⑤一時的なものではなく持続可能な活動
⑥ごみ削減および CO2 削減効果のある活動
イ 事業に伴う広報(チラシ、ポスターおよび成果報告等)を行う際には、補助金により助成を受けていることを表示できること。
【表示例】
・「本事業は、滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金の助成を受けています。」
・「助成:滋賀県(滋賀県プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金)」
(2)次に掲げる事項に該当する場合は、対象となりません。
ア 国又は地方公共団体等から補助金を受けるもの。(民間団体等からの補助金は除く。)
イ 補助事業者が事業の実施主体(主催)となっていないもの。
ウ 補助事業者の組織の運営・維持を目的とするもの。
エ 過去3年間において本補助事業に採択された後、中止し、または廃止した事業と同様の事業(天災地変その他補助を受けようとする団体の責めに帰することのできない事由によるものと知事が認める場合は除く)。
なお、同一の団体に対する補助は、原則3回を限度とします。
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地域 | 滋賀県 |
助成対象団体 | |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、障害者雇用 |
分野 | その他、地域 |
応募資格・対象者 | プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量に資する自主的な活動を行う団体のうち、次に掲げる要件を満たしていることが必要です。ただし、政治活動、宗教活動を目的とする団体は、対象外です。
(1)主として県内で1年以上活動し、実績を有する団体であること。
(2)定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)本社、事業所および事務所を県内に有すること。
(6)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれにも該当するものでないこと。
(7)県税、消費税等に未納がないこと。 |
最大助成金額 | 100万円 |
対象費用 | その他雑費、旅費交通費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2024年07月23日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/327279.html |