助成事業者 | 大阪府 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 設備投資、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 大阪府では、高齢者や障がい者、低額所得者、子育て世帯、外国人などの住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、地域の実情に応じた多様な居住支援体制の構築を促進するため、市区町村単位での居住支援協議会の設立に向けた事業に対し補助を実施します。 |
地域 | 大阪府 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業・スタートアップ等、老人ホーム・グループホーム |
分野 | その他、地域、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病 |
応募資格・対象者 | 居住支援法人(※1)や協力店(※2)など居住支援を行う法人が複数の法人と連携し、共同で補助事業を行う者で、次の1から3の要件を満たす方が対象となります。
申請を行う際には、2法人以上の者で組織された共同体として、申請を行ってください。ただし、1法人が当該事業に共同体として参画できるのは、1代表申請者もしくは1共同申請者までとします。
法人格を有する者であること
補助金の代表申請者は、居住支援法人であること
大阪府税及び附帯徴収金について未納の徴収金がないこと
なお、団体または団体の役員が次のいずれかに該当する団体は応募できません。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
(3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
(4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
1住宅セーフティネット法第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として、大阪府知事が指定した者
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※2大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度の趣旨に賛同し、あんぜん・あんしん賃貸住宅やセーフティネット住宅の登録の促進や当該住宅に係る媒介業務等を行う宅地建物取引業者であって、大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度要綱第20条に基づき大阪府知事に登録された者
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最大助成金額 | 300万円 |
対象費用 | その他雑費・消耗品費、人件費、旅費交通費、活動費、設備投資費 |
応募受付開始日 | 2025年04月11日 |
応募期限・締切日 | 2025年04月28日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.osaka.lg.jp/o130160/kyojyu/kyojyushienrenkei_r7/index.html |