静岡県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金
静岡県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金(静岡県)
補助金・助成金
助成事業者 | 静岡県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等)、設備投資、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、職場環境等の改善又は人件費の改善の取組の支援を行うため、標記補助金を交付します。知事は、福祉・介護職員の人材確保に対応し、障害福祉現場における生産性の向上を図るため、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業を実施する静岡県内の障害福祉サービス事業所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する |
地域 | 静岡県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | 一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病 |
応募資格・対象者 | 対象事業所及び対象者
(1)対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の事業所であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ「6 補助金の支給要件」を満たすものとする。基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとする。
また、基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(都道府県の判断により、
体制届出の提出期限が令和7年4月 15 日まで延長された場合には、4月 15 日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象とする。また、8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、福祉・介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる地域相談支援及び計画相談支援については、本事業の対象外とする。
(2)対象者
本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員とする。事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。 |
最大助成金額 | 5万円 |
対象費用 | 人件費、活動費、設備投資費 |
応募受付開始日 | 2025年03月17日 |
応募期限・締切日 | 2025年04月07日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/1040585/1070049.html |