第三者承継・統合型支援補助金(島根県)

助成事業者島根県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等
内容本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、県内の後継者不在の中小企業者の廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。
地域島根県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。詳細は要綱等をご確認ください。 ① 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から1年前までの間、又は要綱第6条の規定に基づく補助金交付の申請までに、第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であり、被承継者(譲渡側)が以下の要件を満たしていること。なお、実態として県内中小企業者でないと判断されるなど、本補助金の目的にそぐわないものは補助対象外とする。 ア 県内に本店又は主たる事業所を有すること。 イ 前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること。 ウ 従業員を5名以上雇用していること。ただし、中山間地域の場合は、従業員を3名以上雇用していること。 エ 商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。 オ 島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていたこと。 ② 経営資源引継ぎ後も、雇用継続を希望する従業員を引き続き雇用しているもの。 ③ 経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこと。また、経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡以外の場合、被承継者から承継者への経営権の承継が行われており、被承継者は廃業すること。 ④ 引継いだ事業が今後も継続されると認められること。 ⑤ 特別関係者でないこと。 ⑥ 経営資源引継ぎ以前において、資本関係者でないこと。 ⑦ みなし大企業でないこと。 ⑧ 島根県税の滞納がないこと。 ⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。 ⑩ 日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業を行う事業者でないこと。
最大助成金額100万円
対象費用その他雑費、活動費、設備投資費
応募受付開始日2023年10月01日
応募期限・締切日2023年10月31日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

トキタ行政書士事務所へ相談する→
補助金・助成金
福祉の補助金・助成金『福祉のお役立ち情報は『フクプラ』