助成事業者 | 山口県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等) |
内容 | 山口県では、東京圏、中京圏(愛知)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)から山口県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:50万円、単身:30万円)を支給する事業を実施します。
また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき50万円を加算します。(予算枠の範囲内となります。)
※やまぐちテレワーク移住等支援事業の対象となる方は対象外となります。 |
地域 | 山口県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | (1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
住民票を移す直前の10年間のち、通算5年以上、東京圏(※)、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に在住していた方
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に在住していた方
ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(※)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
山口県内の支援金支給対象市町に転入したこと。
令和5年4月1日以降に転入したこと。
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他申請者の居住する山口県及び県内市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
最大助成金額 | 50万円 |
対象費用 | その他雑費、人件費 |
応募受付開始日 | 2023年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/30/201761.html |