中小企業海外販路開拓助成金(長野県)

助成事業者長野県産業振興機構
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等、開業
内容中小企業の販路開拓を促進するため、中小企業者及び団体の展示会、見本市等への出展に対して、予算の範囲内で助成金を公益財団法人長野県産業振興機構理事長(以下「理事長」という。)が交付する。 【助成対象】 助成の対象とする展示会、見本市等(インターネットを活用して実施する対面型でない展示会、見本市等(以下「オンライン展示会」という。)を含む。)は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。 (1)成対象者の製品及び商品の販路開拓に資するものであること。 (2)消費者への販売を主たる目的としたものでないこと。 (3)長野県外(海外を含む)で開催されるものであること。なお、オンライン展示会にあっては、長野県外(海外を含む)での販路開拓を主な目的としたものであること。 (4)主催者及び共催者が公益財団法人長野県産業振興機構(以下「機構」という。)、国又は地方公共団体以外の者であること。 (5)国・地方公共団体又は国・地方公共団体から補助金の交付受けている公的支援機関(機構を含む)が共同出展者を募集する展示会、見本市等の場合においては、「日本コーナー」又は「県市町村コーナー」の出展でないこと。 (6)別表1に係る経費について他の行政機関、公的支援機関からの助成を受けていないこと。
地域長野県
助成対象団体NPO、任意団体・ボランティア、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労継続支援A型、就労継続支援B型
分野その他
応募資格・対象者長野県内に主たる事業所を有する中小企業者及び団体とする。ただし、原則として過去に交付決定を受けた同一の展示会、見本市等への出展者は除く。 、中小企業者及び団体とは、当該各号に定めるところによる。 (1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項第1号に規定するもののうち、製造業又はソフトウェア業を主たる事業として営む会社及び個人。ただし、以下の中小企業者は除く。 ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している中小企業 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業が所有している中小企業 オ アからウに該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業 注:大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者をいう。 (2) 団体とは、次に掲げるものであって、中小企業者を主たる構成員とするものをいう。 ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体 ウ 法人又は任意団体であって、設立目的、運営状況、永続性等から判断して理事長が適当と認めたもの
最大助成金額100万円
対象費用その他雑費、会場費、広告宣伝費、旅費交通費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日2023年12月31日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.nice-o.or.jp/support/support-2947/
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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