「人への投資」支援事業補助金(福井県)

助成事業者福井県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)
内容現に雇用する従業員の教育訓練に係る企業負担を補助することにより、県内中小企業における人材育成の促進を図り、もって生産性の向上または事業の拡大等に寄与する人材の育成に資することを目的とする。 対象となる教育訓練は、令和5年8月9日以降に実施されるもので、(1)または(2)のいずれかに該当するものとし、同時双方向型の通信訓練(情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のものをいう。)を含むものとする。 (1)社外企画訓練 次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が概ね10時間未満のもの。 ア 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 イ 申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設 ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)による大学等 エ 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。) オ その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 (2)社内企画訓練 申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が概ね10時間未満のもので、次に掲げるものとする。部外講師の活用や社外の場所で行われる教育訓練であっても、 事業主が企画し主催したものは社内企画訓練とする。 ア 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練 ① 上記(1)ア、ウ 、エ(学校教育法第124 条の専修学校および同法第134条の各種学校に限る。)または認定職業訓練を行う施設に所属する指導員等 ② 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 ③ 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 ④ 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。) ⑤ 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者) イ 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) ① 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 ② 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 ③ 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
地域福井県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。 (1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。 (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。 (6)県税の全税目に滞納がないこと。 (7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。 (8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。 (9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。 (10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。
最大助成金額15万円
対象費用その他雑費、外注費、旅費交通費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年08月09日
応募期限・締切日2024年03月15日
申請方法・書類・(様式第1号) 交付申請書(Word形式:42KB) ・(様式第2号) 変更承認申請書(Word形式:18KB) ・(様式第3号) 中止承認申請書(Word形式:18KB) ・(様式第4号) 実績報告書(Word形式:23KB) ・(様式第5号) 交付請求書(Word形式:17KB) ・(様式第6号) 概算払請求書(Word形式:16KB) ・(様式第7号) 事前着手届(Word形式:17KB)
募集要項詳細ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kigyoushien/hito_toushi.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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