助成事業者 | 福井県敦賀市 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 運転資金・その他活動費等 |
内容 | 令和6年春の北陸新幹線敦賀開業効果を最大限受け止めるため、誘客に向けた事業者の機運醸成を促進するとともに、市内全域が広域観光のハブとして、観光客等の受け皿となるための市内各店舗の魅力向上を図り、誘客を促進するための店舗等の改修に対して支援する。 |
地域 | 福井県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
分野 | その他、地域、引きこもり、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体) |
応募資格・対象者 | この要綱で対象とする補助対象事業者は、次に掲げるすべての項目を満たす建物所有者
(サブリーサーとの共同事業を含む)、中小企業者とする。
① 敦賀市内に店舗等を有する(これから営もうとする者を含む)こと。ただし、チェーン店及びチェーン店が運営する商業施設内、敦賀市の施設内(指定管理施設内を含む)又は敦賀市が関係する施設内、その他官公庁の施設内又は関係する施設内は除く。
② 営業活動に必要な許認可を取得している者、または許認可を取得する見込みがある者
③ 建築基準法、消防法等その他関係法令に則り事業を行うこと。
④ 当該店舗等において行う事業が政治的または宗教的な活動を伴わないこと。
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するものに該当しない者
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号、第5号に規定する風俗営業または第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない者
⑦ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
⑧ 特定エリアについては、法人および事業の代表者が福井県税および敦賀市税、域外については、法人および事業の代表者が敦賀市税の滞納がないこと
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最大助成金額 | 2000万円 |
対象費用 | その他雑費、活動費、設備投資費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2023年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | http://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/R41201_subsidy.html |