千葉県民間シェルター等活動支援補助金(千葉県)

助成事業者千葉県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業運転資金・その他活動費等
内容千葉県では、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の行う先進的な取組を支援するための補助事業を実施する予定です。 この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。 【補助金の対象となる事業】 1 民間シェルター等が行う先進的な取組で次に掲げる事業(以下「本事業」という。) を補助の対象とする。(ただし、以下に掲げる各事業の取組例は、あくまで事例であり、補助金の目的に沿って、地域の実情や社会資源に応じた創意工夫により自由に提案していただくことが可能。 ) また、 補助金の交付に当たっては、 予算の範囲内において、 交付対象事業の選定を行うとともに、千葉県民間シェルター等活動支援補助金交付要綱等(以下「交付要綱」 という。)に基づき実施する必要がある。 (1) 受入体制整備事業 被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業 (2) 専門的・個別的支援事業 被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業 (3) 切れ目ない総合的支援事業 施設退所後においても、 支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業。なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。
地域千葉県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野その他
応募資格・対象者応募対象団体は、第2 2(2)のほか次の要件をすべて満たす民間団体とする。 1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 2 県内に事業所等を有すること。 3 DV被害者等を対象とした民間シェルター等の運営に関する活動実績を令和5年4月時点で3年以上有する見込みであること。 4 事業の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 5 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 6 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職をいう。)候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと。 7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制の下にある団体でないこと。
最大助成金額1000万円
対象費用その他雑費、人件費、会場費、旅費交通費、活動費、設備投資費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年03月13日
応募期限・締切日2023年04月20日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/jika/r5dv-minkan.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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