エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金
エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金(岡山県)
助成事業者 | 岡山県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等) |
内容 | 長期化する原材料費の高騰や人手不足など多くの課題が山積する中、持続的な賃上げの取組やさらなる成長・発展を遂げるためにエネルギー効率の向上やデジタル技術の活用、新事業展開、事業再構築等の生産性向上に向けた意欲的な取組を行う県内中小企業者を支援することを目的に、生産性向上のための補助金の制度を設け、次のとおり申請受付を開始する。 |
地域 | 岡山県 |
助成対象団体 | 法人(株式会社等) |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、高齢 |
応募資格・対象者 | ①岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者であること。
※1従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
※2資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。大企業の子会社も補助対象事業者には含まれません。
※3個人事業主も補助対象事業者となりますが、岡山県内の税務署へ開業届を提出している必要があります。
※4社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、農事組合法人等は上記の中小企業者に該当しません。
②次のいずれにも該当しないこと(いわゆる「みなし大企業」でないこと。)。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中小企業以外の企業(以下「大企業」という。)が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
③次のいずれにも該当しないこと。
・役員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条第 21号ロに規定する役員をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められる者
・役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められる者
・役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
・暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められる者
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業又はこれらに類する事業を行っていないこと。
⑤県税に未納がないこと。(徴収の猶予を受けている者は除く。)
⑥訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者でないこと。
⑦既存の設備等に改良等を加える事業計画であるときは、その当該設備の所有者であること。(原則として資産計上されるものに限る。)
⑧エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金(第1期)の交付決定を受けていないこと。
⑨エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金(第2期)の交付決定を受けていないこと。
⑩エネルギー効率 |
最大助成金額 | 1000万円 |
対象費用 | その他雑費、外注費、活動費、設備投資費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2024年01月16日 |
応募期限・締切日 | 2024年02月15日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/818.html |