助成事業者 | 島根県商工会連合会 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等、開業 |
内容 | 原油価格・物価⾼騰の影響を受けている飲⾷・商業・サービス業を営む中⼩企業者等に対して、売上の回復を図るための取組の経費の⼀部を補助することにより、原油価格・物価⾼騰の影響に対応する事業の推進及び事業継続を⽬的とする。
(1) 自社にとって新たな取組(飲食・商業・サービス業に係る取組に限る)のための設備投資であること
(2)補助事業実施後、3年以内に当該投資による年間売上が投資額以上となる計画であること
(例)投資額100万円の場合
1年目、2年目、3年目のいずれかの年から、補助事業の取組による年間売上が100 万円以上増加するものが対象
3年間で合計した売上ではありません。※年間売上は決算期で算出してください
(3)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定する風俗営業など)でないこと
(4)補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと
(5)補助事業について、商工会議所、商工会、島根県中小企業団体中央会又は公益財団法人しまね産業振興財団(以下「支援機関」)という。)による支援体制が整っていること |
地域 | 島根県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
分野 | その他、地域、引きこもり、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病 |
応募資格・対象者 | 補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※注1とする。
(1)飲食・商業・サービス業※注 2 を現に営む事業者であること
(2)原油価格、原材料等物価高騰の影響を受けていること※注 3
(3)以下の補助金の交付を受けていないこと
令和 4 年度 飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業(原油価格・物価高騰対策事業 )
令和 5 年度 飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業(原油価格・物価高騰対策事業 )
(4)みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業<中小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)>に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業者又
は大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと
(5)島根県税の滞納がないこと
(6)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会勢力との関係を有しないものであること |
最大助成金額 | 200万円 |
対象費用 | その他雑費、活動費、設備投資費 |
応募受付開始日 | 2024年02月20日 |
応募期限・締切日 | 2024年07月31日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://shoko-shimane.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/92804e317c68f23b30ac3da304ce8532.pdf |