いきいき職場づくり支援補助金(島根県)

助成事業者島根県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)
内容この補助金は、県内企業等における魅力ある職場づくりを支援することにより、多様な人材がいきいきと働き続けられる職場環境の整備を促進することを目的とする。 別表2に定めるとおりとする。なお、申請は各コースにつき1回限りとする。 (1)人づくり支援コース 「しまねいきいき職場宣言」の周知又は魅力ある職場づくりの推進を内容とした意識啓発研修(以下「必須研修」という。)を行う企業等が、勤務時間内(時間外労働・休日労働時間を除く)に人材育成計画(キャリアマップ)に基づき計画的に実施する研修(必須研修を受講した又は受講予定がある社員が参加する研修に限る)に要する経費の一部を助成 (2)就労環境改善コース 「しまねいきいき職場宣言」を宣言した企業等がその宣言内容に従い、長時間労働の削減や職場のコミュニケーション促進を目的として実施する事業に要する経費の一部を助成
地域島根県
助成対象団体NPO、任意団体・ボランティア、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者(1) 当該補助事業を実施する年度(4/1~3/31)の前年度から起算して過去3年度間または当該年度に新規採用の実績がある、もしくは当該補助事業申請日から1年以内に新規採用の見込があること。 (2)常時雇用する労働者の数が 50 人以上にあっては、当該補助事業を実施する年度(4/1~3/31)の前年度から起算して過去3年度間に新規採用の実績がある場合は、同期間内に採用3年目まで の社員(雇用期間に定めのない雇用形態の社員)の離職(定年退職は除く。)があること。 (3)「しまねいきいき職場宣言」宣言企業であること。 (4)県内に事業所を有すること。 (5)島根県税の未納がないこと。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 (8)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社業種 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する労働者の数 小売業(飲食店を含む) 5,000 万円以下 50 人以下 サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 卸売業 1億円以下 100 人以下 製造業その他 3億円以下 300 人以下 更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
最大助成金額80万円
対象費用その他雑費、人件費、活動費、設備投資費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年04月01日
応募期限・締切日2025年03月31日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/rodo_hukusi/ikiiki/tayojinzai_package.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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