和歌山県中小企業等外海外出願支援事業(和歌山県)

助成事業者(公財)わかやま産業振興財団
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等
内容(公財)わかやま産業振興財団では、令和6年度和歌山県中小企業等外海外出願支援事業に応募される中小企業者等を募集します。この事業は、県内中小企業者等に対して、産業財産権に係る外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)を行う費用の一部を助成支援することで、県内中小企業者等における戦略的な外国への特許出願等を促進することを目的としています。
地域和歌山県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野その他
応募資格・対象者1 補助対象中小企業者等 和歌山県内に事業所を有し、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす中小企業者等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者))。ただし、要綱第2条第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、 商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をいう。 ただし、第2項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。 (1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許法(昭和34年法律第121号)第184条の3第1項、実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の3第1項又は意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。以下「基礎となる国内出願」とい う。)を有する中小企業者等。 (2)次のいずれかに該当する方法により、基礎となる国内出願について1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条の規定による優先権を主張して、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁へ の出願」という。)を行う予定を有する中小企業者等。ただし、商標登録出願については、優先権の主張をすることを要しない。 (ア)当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。 (イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)。この方法によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定国に日本国を含むことを条件とする。 (ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この方法によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定締約国に日本国を含むことを条件とする。 (エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。 (3)本間接補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等 (4)実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく財団への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。 (5)国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。 (6)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
最大助成金額300万円
対象費用その他雑費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2024年05月15日
応募期限・締切日2024年06月17日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://yarukiouendan.or.jp/news/2024_foreignapplication/
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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