助成事業者 | 徳島県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等) |
内容 | 本事業は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、福祉・介護職員を対象に、「2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講じる」とされたことを踏まえ、福祉・介護職員を対象に,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を実施するものです。
【取得要件】
●福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所(令和6年4月からの取得が必要)
※算定されていない事業所は、都道府県への届出をご準備ください。(現在様式等については掲載されておりません。令和6年度の処遇改善計画様式については厚労省より発出され次第連絡します。)
●原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること
(就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。)
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆令和6年2・3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
◆福祉・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善に充てることも可能ですが、福祉・介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
●補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
●基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。 |
地域 | 徳島県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | 就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の障がい福祉サービス事業所等であって、取得要件を満たすもの
※福祉・介護職員処遇改善計画書提出時点で令和6年5月末までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は本事業の対象外です。 |
最大助成金額 | 20万円 |
対象費用 | 人件費 |
応募受付開始日 | 2024年01月01日 |
応募期限・締切日 | 2024年04月22日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7237171/ |