助成事業者 | 滋賀県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等) |
内容 | 滋賀県では、北部3市(長浜・高島・米原)に事業所を有する中小企業等が経営課題を解決するために、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて北部3市域外のプロフェッショナル人材を確保する際に必要となる成約手数料を補助します。
※「プロ人材」とは、中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受入れ事業主が求めるスキルについて、通算5年以上の職業経験を有する者または業務に必要な資格を有する人材を指します。 |
地域 | 滋賀県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する、北部3市(長浜・高島・米原)のいずれかに事業所を有する事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。
(5) 同年度に人材育成・リスキリング促進にかかるプロフェッショナル人材確保補助金の交付決定を受けていないこと。 |
最大助成金額 | 50万円 |
対象費用 | 人件費 |
応募受付開始日 | 2024年04月01日 |
応募期限・締切日 | 2025年02月27日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/337233.html |