外国人労働者受入環境整備事業補助金(福井県)

助成事業者福井県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業人材(雇用・人件費削減等)
内容外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、企業の人手不足の解消を図ります。 県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境の改善のために行う取組等で、次に掲げるものとします。 【補助対象事業】 (1)就業環境整備 外国人労働者の就業環境を改善するための取組 (2)生活環境整備 外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組 ※令和5年4月1日以降に実施する事業で、令和6年3月31日までに代金の支払いも含めて完了するものを対象とします。
地域福井県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。 (1)福井県内に事業所を置く事業者であること。 (2)福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または年度内に新たに雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。 ①特定技能 ②技能実習 ③技術・人文知識・国際業務 ④高度専門職 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。 (6)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。 (7)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。 (8)県税の全税目に滞納がないこと。
最大助成金額30万円
対象費用その他雑費、会場費、旅費交通費、活動費、設備投資費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年05月15日
応募期限・締切日2024年02月29日
申請方法・書類(様式第1号)交付申請書(Word形式:33KB) (様式第2号)変更承認申請書(Word形式:18KB) (様式第3号)中止承認申請書(Word形式:17KB) (様式第4号)実績報告書(Word形式:22KB) (様式第5号)請求書(Word形式:19KB) (様式第6号)概算払請求書(Word形式:19KB) (様式第7号)事前着手届(Word形式:16KB)
募集要項詳細ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kigyoushien/gaikokujin-kankyoseibi.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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