いばらき業務改善奨励金(茨城県)

助成事業者茨城県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、人材(雇用・人件費削減等)、運転資金・その他活動費等
内容賃金引上げ後の事業場内最低賃金が990円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。
地域茨城県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者(1) 茨城県内に事業場を設置していること。 (2) 国助成金について、令和6年1月1日以降に茨城労働局からの交付決定通知を受け、令和6年3月25日までに支給決定通知を受けている事業者であること。 (3) 令和6年1月1日以降に茨城県内にある事業場における労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)を990円以上に引き上げた事業者であること。ただし、当該事業場が事業場規模50人未満である場合は、「令和6年1月1日以降」を「令和5年4月1日以降」と読み替えるものとする。 (4) 国助成金の支給決定通知書及び当該事業場における事業場内最低賃金を990円以上に引き上げたことを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。 (5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。 (6) 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとするこ と。)をした事業者でないこと。 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。 (8) 国、県又は市町村が出資による権利を有する事業者でないこと。 (9) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)であると認められる事業者でないこと。 (10) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。 (11) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者でないこと。 (12) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる事業者でないこと。 (13)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者でないこと。 (14)県税の滞納その他県に対する債務不履行がある等、県奨励金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。
最大助成金額99万円
対象費用その他雑費、人件費、活動費、設備投資費、調査研究費
応募受付開始日2024年01月10日
応募期限・締切日2024年03月25日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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