山梨県宿泊施設DX強化推進事業費補助金(山梨県)

助成事業者山梨県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、運転資金・その他活動費等
内容宿泊施設の業務効率化や生産性向上を図り、従業員の賃上げを推進するため、デジタルトランスフォーメーション※(以下「DX」という。)の導入により、一定の賃金引上げに取り組む県内宿泊事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
地域山梨県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野その他、地域
応募資格・対象者次の(1)(2)のすべてに該当する者となります。 (1)山梨県内で宿泊施設の営業を行っている者 山梨県内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設の営業を行っている者。 (2)次のいずれにも該当する者 ① 交付決定日から令和6年2月29日までの間に、DX導入のための設備購入等を行い、支払いが完了した者。 ② 令和6年3月上旬に予定している事業成果報告会において、事業の取り組み状況を報告できる者。 ③ 事業終了後に本事業の成果等を県ホームページ上で公表できる者。 ④ 県税を滞納していないこと。 ⑤ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑥ 山梨県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中の者でないこと。 ⑦ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく更生又は再生手続きを行っている者でないこと。 ⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を役員、代理人、支 配人その他の使用人等として使用している者でないこと。 ⑨ 政治資金規正法(昭和 23 年法律第 194 号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。 ⑩ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する施設(これに類するものを含む。)に該当しないこと。
最大助成金額100万円
対象費用その他雑費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日2023年11月17日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kankou-k/syukuhakudx.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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