助成事業者 | 島根県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等) |
内容 | 県は、良質かつ適正な医療提供体制の確保を図るため、病院(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)が新人看護職員(主 として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)、新人保健師(主として免許取得後に初めて就労する保健師をいう。以下同じ。)及 び新人助産師(主として免許取得後に初めて就労する助産師をいう。以下同じ。)の資質向上及び早期離職防止を目的とした基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する事業に対して補助金を交付する。 【補助対象事業】 (1)新人看護職員研修事業 病院が新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】(平成 26 年2月厚生労働省)に示された以下の項目に沿って、新人看護職員、新人保健師又は新人助産師に対する研修を実施する事業とする。 (ア)「新人看護職員を支える体制の構築」(ガイドラインのⅠ-3-1)又はガイドラインのうち保健師編のⅠ-3-1)を参照)として、職場適応のサポートやメンタルサポート等の体制を整備すること。 (イ)「研修における組織の体制」(ガイドラインのⅠ-3-2)又はガイドラインのうち保健師編のⅠ-3-2)を参照)として、組織内で研修責任者、教育担当者及び実地指導者の役割を担う者を明確にすること。なお、専任又は兼任のいずれでも差し支えない。 (ウ)「新人看護職員研修」(ガイドラインのⅡを参照)に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。なお、新人助産師研修を実施する場合は、助産技術に関する項目を含めること。また、新人保健師研修を実施する場合は、「新人保健師研修」(ガイドラインのうち保健師編のⅡ)に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。 (2)医療機関受入研修事業 上記(1)を実施している病院で、自施設の新人看護職員研修を公開し、公募により受入れを実施する事業とする。なお、受入れを行う研修は複数月で実施することとし、新人保健師研修又は新人助産師研修の受入れを行う場合も同様とする。 |
地域 | 島根県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | 医療 |
応募資格・対象者 | 島根県内に所在する病院の開設者 |
最大助成金額 | 113万円 |
対象費用 | 人件費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2023年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/kango_kakuho/kangoyoshiki.html |