助成事業者 | 鳥取県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 運転資金・その他活動費等 |
内容 | 空き家の利活用を促進し流通を活性化させることを目的に、市場で流通していない空き家の利活用に必要な改修費用等の一部を支援します。
改修前において次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修又は調査したものを除く。)
<空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅であること
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること 等
<古民家空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること
※空き家等改修支援事業については築年数、空き家期間等の要件があります。
※改修後の用途が公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制を受けるものを除きます。 |
地域 | 鳥取県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス) |
分野 | その他、地域 |
応募資格・対象者 | 支援の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
1.県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住するものを含む)
2.県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
3.県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
4.県内に所在する住宅を所有する県外在住の個人(相続により取得した場合に限る)
<空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は利活用に供していただく必要があります。
事業者自らが入居する場合は事業実施期間内の入居、事業者自らが入居しない場合は事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンクに登録することが必要です。
<古民家空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は地域の活性化等に資する目的で利活用に供していただく必要があります。
(単なる個人住宅としての利用は補助対象外)
事業実施期間内に事業者又は対象建築物を所有若しくは賃貸する者が入居することが必要です。 |
最大助成金額 | 100万円 |
対象費用 | その他雑費、外注費、活動費、設備投資費 |
応募受付開始日 | 2023年04月01日 |
応募期限・締切日 | |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/271177.htm |