令和5年度やまがた産業技術振興基金による助成金交付事業(研究開発支援事業)(山形県)

助成事業者公益財団法人山形県産業技術振興機構
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、新規事業・製品開発等、開業
内容地域の経済と雇用を支える中小企業等の活性化を図り自立型の産業を強化するため、県内中小企業等が取り組む技術開発・研究開発を支援します。 【助成対象事業】 新たな技術等の開発や地域の資源等を活用した新製品開発など、新規市場の創出や新事業展開のため、山形県内において研究開発に取り組む事業
地域山形県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、ボランティア活動、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者助成対象者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者、並びにこれらの者を含むグループとします。ただし、直近3事業年度の国税又は地方税を完納していない事業者、並びにその事業者を含む有限責任事業組合及びグループは助成対象外とします。 (1)山形県内に事務所、事業所を有する(※)中小企業者(次の①から⑧のいずれかに該当するもの) ① 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から⑤までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの ② 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの ③ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの ④ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(⑤に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの ⑤ 次の表で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものにあっては、資本金の額若しくは出資の総額、又は常時使用する従業員の数が、当該表において業種ごとに定める金額又は数以下のもの 3業 種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人 旅館業 5千万円 200人 ⑥ 企業組合 ⑦ 協業組合 ⑧ 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合及びその連合会 (2)山形県内に事務所、事業所を有する(※)NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人) (3)山形県内に事務所、事業所を有する(※)グループ、又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合)。なお、次の①、②の条件をすべて満たすものに限ります。 ① 複数の個人又は法人により構成され、かつ、構成員の3分の2以上が(1)に定める中小企業者であって、運営規約、事務処理体制等から判断して、機構理事長が実施主体として適当と認めたもの ② 事業の実施に係る助成金の交付の窓口となり、かつ、助成金の経理を行う実施主体(中小企業者)をあらかじめひとつ定め、当該実施主体が助成金に係る特別の会計を設けて助成事業であることを明確にすること (4)山形県内において創業する起業家(申請時までに次の①又は②のいずれかの条件を満たす者) ① 個人事業者の場合は、税務署に所得税法第229条に基づく個人事業の開業・廃業等届出書を提出すること ② 法人事業者の場合は、登記所において法人設立登記を行うこと ≪※補足≫ 県外に本社を有する中小企業者等の場合、山形県内の事務所、事業所において実施する取組みであること。
最大助成金額400万円
対象費用その他雑費、会場費、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年06月12日
応募期限・締切日2023年06月16日
申請方法・書類所定の申請様式で提出すること
募集要項詳細ページhttp://www.ypoint.jp/R05_sdannai_20230403.pdf
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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