中小企業等外国出願支援事業(長野県)

助成事業者公益財団法人長野県産業振興機構
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業イベント・セミナー等、運転資金・その他活動費等
内容優れた技術や製品等を有し、それらを海外において戦略的に広く活用しようとする長野県内中小企業者等に対し、外国への特許出願等を支援するため、次の条件に該当する外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。 【補助対象となる特許出願等】 1.外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願が対象です。 2.外国特許庁への出願に要した経費の補助です。日本国特許庁へのPCT出願や、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(国際商標登録出願)で、受理官庁や本国官庁への必要な手数料、日本国特許庁に支払う経費は対象外です。 ※申請書提出段階において、日本国特許庁に特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標出願をしていることが条件となります。日本国特許庁に出願していない場合は、内容が類似のものであっても対象となりません。
地域長野県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等
分野その他
応募資格・対象者長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等 ※中小企業者とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及び複数の企業 で構成されるグループ(構成員のうち県内中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)をいう。また、地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)を助成対象とします。 ただし、以下の中小企業者は除きます。 1.発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者 2.発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者 3.役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者 4.資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 5.間接補助金申請時において、確定申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
最大助成金額300万円
対象費用その他雑費、人件費
応募受付開始日2023年07月18日
応募期限・締切日2023年08月04日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.nice-o.or.jp/support/support-41348/
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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