起業支援金【いしかわ移住支援事業】(石川県)

助成事業者公益財団法人石川県産業創出支援機構 
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業新規事業・製品開発等、開業
内容地域の活性化や地域が抱える課題の解決に資する幅広い事業分野においてデジタル技術を活用した起業を支援し、起業者が抱える開業に伴う課題解決に向けた伴走支援を行うとともに店舗設備費などの一部開業資金に対して補助を行います。 本補助金の対象となる事業(以下「本補助事業」という。)は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。 (1) 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性) (地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等) (2) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) (3) 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (4) 石川県内で実施する事業であること (5) 本補助金の公募開始日以降、本補助金の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること (6) 以下のいずれにも合致しないこと ①公序良俗に問題のある事業 ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規程する風俗営業など) ③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 ※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。 ※同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択していただきます。 ④市町が独自で実施している起業支援補助制度を活用する事業 ※対象経費が明確に区分できる場合には、両方の制度を利用することもできます。
地域石川県
助成対象団体NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者起業支援金の募集対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者であることが必要です。 (1) 以下の(ア)又は(イ)を満たすこと ア)新たに起業する場合 起業支援金の公募開始日以降、補助金の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 イ)事業承継又は第二創業する場合 起業支援事業の公募開始日以降、起業支援事業の事業期間完了日までにSociety5.0(※)関連業種等の付加価値の高い産業分野(未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する分野)で の、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する、県内で開業の届出を行った個人事業主若しくは県内で設立の登記を行った株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ※AIやIoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術を産業や生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会 なお、法人を設立する場合、応募者自らが以下の役職に就く必要があります。 ・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員 ・特定非営利活動法人設立の場合(※)…理事長 ※「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下のいずれかを満たす必要があります。 ア)中小企業者と連携して事業を行うもの イ)中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。) ウ)新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって有給職 員を雇用するもの (2) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興 法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域 に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) (3) 令和3年4月1日以降に、石川県内の市町に転入(住民票の移動)したこと、若しくは本補助金の事業期間完了日までに、石川県内に居住することを予定していること。 (4) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を石川県内で行う者であること。 (5) 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 (6) 応募者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
最大助成金額200万円
対象費用その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等)
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日2023年05月31日
申請方法・書類所定の様式で提出
募集要項詳細ページhttps://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41170888.html#kouboyouryou
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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