テレワーク利用促進補助金(福井県)

助成事業者福井県
資金タイプ補助金
概要・補助対象事業コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、人材(雇用・人件費削減等)、運転資金・その他活動費等
内容通勤が困難な方の雇用や就業継続を目的としたテレワーク制度を新たに導入する中小企業事業主の方を対象に、導入に要する経費を支援します。 【補助対象事業】 補助対象事業は、県内事業所における通勤困難者の雇用や就業継続を目的としたテレワーク制度を新たに導入する際に必要となる情報通信機器の整備事業であり、次に掲げるものを要件とする。 (1)テレワークの実施基準 令和5年4月1日以降に、新たに福井県内事業所において、テレワークを導入し、第4条(2)に掲げる労働者1名以上が、週間平均で1日以上テレワークを利用して1か月以上勤務すること。 (2)情報通信機器の整備事業 労働者がテレワークを実施する際に使用するパソコン、タブレット、スマートフォンの購入
地域福井県
助成対象団体NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人
主に対象となる福祉施設その他社会事業等、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)
分野その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢
応募資格・対象者(1)福井県内に本社または事業所を有すること。 (2)福井県内事業所において通勤困難者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または年度内に新たに雇用する具体的な計画があること。 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。 (6)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。 (7)県税の全税目に滞納がないこと。 (8)福井県が募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。 (9)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
最大助成金額20万円
対象費用その他雑費、設備投資費
応募受付開始日2023年04月01日
応募期限・締切日2024年02月29日
申請方法・書類交付申請書(様式第1号、別紙1~3)【Word 33KB】 【PDF 222KB】 変更承認申請書(様式第2号、別紙1~2)【Word 23KB】 【PDF 120KB】 中止承認申請書(様式第3号)【Word 17KB】 【PDF 58KB】 実績報告書(様式第4号、別紙1~2)【Word 28KB】 【PDF 142KB】 請求書(様式第5号)【Word 17KB】 【PDF 71KB】
募集要項詳細ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kinroushasien/teleworkhojyo.html
監修者

トキタ行政書士事務所代表 鴇田 光晴。成蹊大学卒業。重度重複の障害者入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスでの勤務を経て行政書士として開業。加算や開業支援等、現場での経験を活かした実践的なサポートを提供しています。

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